旅行業の登録に、進んでみよう( ゚∀゚)・∵. グハッ!!

こんにちは、さくらさくです。

金・土、うむガッツリ勉強をお休みしてしまった次第です。

あるある、そんなこともアルアルぅ(*´・ω・)(・ω・`*)ネー

(…いや、私がただただサボっていただけ…)

 

今日はちゃんと勉強しますよ!

テレビ見ながらですが、そこは気にしないw

(いや、気にして、マジで…)

 

さて、今日は旅行業の登録の巻です!

その前に、先日勉強したことを一部おさらいします。

 

旅行業務の「業務範囲」がいくつかあって、その中で第1種~第3種がありました。

ポイントは「募集型企画旅行」でしたね。

「海外」OKなのか、「国内全て」OKなどが重要でした。

 

実は「業務範囲」はこれだけじゃないのです。

その他に「地域限定旅行業」と「旅行業者代理業」という区分があります。

なぜ、前回一緒に勉強しなかったのか。

理由はただ一つ、私が疲れてしまったからです(*ノω・*)テヘ←

 

登録の前に、ここも勉強しておきましょう。

 

「地域限定旅行業」

文字の通り、「地域」に「限定」している業務範囲になります。

・募集型企画旅行…国内の拠点区域内での旅行に限定

・受注型企画旅行…国内の拠点区域内での旅行に限定

・手配旅行…国内の拠点区域内での旅行に限定

※海外は、絶対にNGです!

 

「旅行業者代理業」

文字の通り、旅行業務を「代理」で行います。つまり、自分たちだけの意思や思いで「募集型企画旅行」や「受注型企画旅行」、「手配旅行」を行ってはいけません。

他の旅行業務範囲とは、ちょっと毛色が異なる業務範囲といえますね。

 

さて、ここからようやく登録です!

私達も、事業として旅行業を登録したいよー!と思ったら、どこに申請をしたら良いのか。

それは、これまでに勉強した「業務範囲」によって異なります。

 

旅行業登録の申請先

第1種旅行業観光庁長官

・第2種、第3種、地域限定旅行業、旅行業務代理業→主たる営業所を管轄する都道府県知事

 

覚えるべきはそう、第1種だけ「観光庁長官」という点がポイント!

 

登録先は、理解!

最後に、申請時の登録事項を勉強して今日は終えようと思います。

(え、早くね…?(´゚д゚`))

 

登録事項

・業務範囲(旅行業務代理業の場合は必要なし)

・氏名

・代表者の名前(法人の場合のみ)

・住所(法人の場合はその所在地)

・商号

・主たる営業所の名称

・主たる営業所の所在地

 ・代理する旅行業者(旅行業務代理業者の場合のみ)

 右リンクの「新規登録」を参照:旅行業について

 

ここ複雑だなぁ。

書いてることは、うん必要そうだよねとは思えるんですが…。。。

と言っていても進まないので、頑張って覚えていきますよ。

明日からまた1週間がんばりまっしょい(๑´•.̫ • `๑)