旅行業の登録に、進んでみよう( ゚∀゚)・∵. グハッ!!
こんにちは、さくらさくです。
金・土、うむガッツリ勉強をお休みしてしまった次第です。
あるある、そんなこともアルアルぅ(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
(…いや、私がただただサボっていただけ…)
今日はちゃんと勉強しますよ!
テレビ見ながらですが、そこは気にしないw
(いや、気にして、マジで…)
さて、今日は旅行業の登録の巻です!
その前に、先日勉強したことを一部おさらいします。
旅行業務の「業務範囲」がいくつかあって、その中で第1種~第3種がありました。
ポイントは「募集型企画旅行」でしたね。
「海外」OKなのか、「国内全て」OKなどが重要でした。
実は「業務範囲」はこれだけじゃないのです。
その他に「地域限定旅行業」と「旅行業者代理業」という区分があります。
なぜ、前回一緒に勉強しなかったのか。
理由はただ一つ、私が疲れてしまったからです(*ノω・*)テヘ←
登録の前に、ここも勉強しておきましょう。
「地域限定旅行業」
文字の通り、「地域」に「限定」している業務範囲になります。
・募集型企画旅行…国内の拠点区域内での旅行に限定
・受注型企画旅行…国内の拠点区域内での旅行に限定
・手配旅行…国内の拠点区域内での旅行に限定
※海外は、絶対にNGです!
「旅行業者代理業」
文字の通り、旅行業務を「代理」で行います。つまり、自分たちだけの意思や思いで「募集型企画旅行」や「受注型企画旅行」、「手配旅行」を行ってはいけません。
他の旅行業務範囲とは、ちょっと毛色が異なる業務範囲といえますね。
さて、ここからようやく登録です!
私達も、事業として旅行業を登録したいよー!と思ったら、どこに申請をしたら良いのか。
それは、これまでに勉強した「業務範囲」によって異なります。
旅行業登録の申請先
・第2種、第3種、地域限定旅行業、旅行業務代理業→主たる営業所を管轄する都道府県知事
覚えるべきはそう、第1種だけ「観光庁長官」という点がポイント!
登録先は、理解!
最後に、申請時の登録事項を勉強して今日は終えようと思います。
(え、早くね…?(´゚д゚`))
登録事項
・業務範囲(旅行業務代理業の場合は必要なし)
・氏名
・代表者の名前(法人の場合のみ)
・住所(法人の場合はその所在地)
・商号
・主たる営業所の名称
・主たる営業所の所在地
・代理する旅行業者(旅行業務代理業者の場合のみ)
右リンクの「新規登録」を参照:旅行業について
ここ複雑だなぁ。
書いてることは、うん必要そうだよねとは思えるんですが…。。。
と言っていても進まないので、頑張って覚えていきますよ。
明日からまた1週間がんばりまっしょい(๑´•.̫ • `๑)