国内旅行業務管理者試験、登録の変更と失効を終わらすんだ!

こんにちは、さくらさくです。

新年度、新しい気持ちで頑張ります!といいたいところですが、うん…めげそう苦笑

独学の辛いところかもしれません。。。(´;ω;`)

(頑張れ、わたし!!)

 

ぐずぐずしていましたが、ようやく月曜日に向けて動き始めましたよ、わたしもw

きりのいいところまで勉強して、ご飯食べて、テレビ見て寝るんだーーー(๑•̀ㅁ•́๑)✧

 

さて旅行業の登録について勉強してきましたが、登録期間は5年間もあるし途中で内容を変更する可能性もあると思うんです。

例えば、社長交代や会社の移転、業務範囲の変更などなど。

そんなときにはやっぱり、正しい変更の手続きが必要みたいです。

 

まずは、登録事項の復習です。少し前にまとめましたが、以下の8項目が登録事項でした。

登録事項

①業務範囲(旅行業務代理業の場合は必要なし)

②氏名

③代表者の名前(法人の場合のみ)

④住所(法人の場合はその所在地)

⑤商号

⑥主たる営業所の名称

⑦主たる営業所の所在地

⑧代理する旅行業者(旅行業務代理業者の場合のみ)

 

上記のどれを変更するかによって、変更する方法や変更を申請する場所が異なるそう。

うむむ、ここも整理して正しく覚えたいものですな(๑´•.̫ • `๑)

(・・・なぜ、他人事なのか。。。)

 

【登録事項変更の申請先と変更の方法】

上記の内、どれを変更するかによって変更の届け先が異なります。

①業務範囲を変更

変更方法:変更登録(例:第1種旅行業第3種旅行業に変更したい)

届出先:変更後の登録行政庁へ「変更登録申請書」を提出します

※登録行政庁:登録している行政庁のことで、観光庁長官と都道府県知事を指します。

 

つまり・・・

「第1種→第2種他」主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

「第2種他→第1種」観光庁長官

ってことですね!そもそも新規の登録の申請先も第1種かそれ以外かで異なっていたので、まーうん、なんとなく理解はできるな私にもという感じです。

 

②代理する旅行業者を変更

変更方法:登録を、いちからし直す

届出先:変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ申請します

 

③その他全て

変更方法:登録事項のうち変更する箇所の変更届出

届出先:変更があった日から30日以内に、「登録事項の変更の届け出」を登録行政庁へ提出する

 

 変更登録申請なのか、登録事項の変更届出なのか、登録のし直しなのか…結構混同してしまいそう(´・ω・`)ひとつひとつ丁寧に覚えなくては・・・。。。

 

次に登録の失効です!

とはいっても、旅行業の登録に関しては有効期間があるので、更新期間中に更新しなければそもそも失効しますよね・・・。。。

そのためここでまとめる登録の失効は、登録の有効期間がなく、かつ更新期間もない「旅行業者代理業者」に関してとなります。

 

【旅行業者代理業者の登録失効】

旅行業者代理業者が登録を失効するときは、大きく2つです。

①所属旅行業者との代理業者契約が失効した時

→所属する旅行業者がなくなるので、登録が失効になりますね。

②所属旅行業者が旅行業の登録を抹消された時

→こちらも所属する旅行業者がなくなるので、登録が失効されます。

 

要は代理する旅行業者がいなくなったら、その登録は失効されると覚えたらいいんですかね。

思えば旅行業者代理業の登録後に所属旅行業者が変更になったら、そもそも会社が変わるんだから変更ではなく登録のし直しってのもなんとなくイメージできるかも(*´σー`)

 

来週は「営業保証金」について勉強していこうと思います!

勉強を進めるにつれ、過去の記事についてもっといい書き方あったんじゃないかなと反省…もう少し進んだら、過去の記事も見直してもっと見やすくしていこーっと!

 

明日からも1週間、頑張って行きまっしょー( ゚∀゚)・∵. グハッ!!