今週は、旅行業の「営業保証金」を終わらします(๑•̀ㅁ•́๑)✧

こんにちは、さくらさくです。

今日は4月3日、新入社員も入ってきてなんだかソワソワw

いつになっても新しい方を迎えるのは、気が引き締まります!

(ほんとに?いつも通りだったような…)

 

国内旅行業務管理者試験の試験日はまだ公告されていませんが、きっと今年も9月のはず…なので、試験まで残り6ヶ月!ちょっとスピードアップしなくては!

 

そんなわけで、今日のわたしは燃えていますww

「営業保証金」は今週中といわず、もっと早く終わらしてまおうではないか!!という意気込みでいっぱいです(๑•̀ㅁ•́๑)✧

(意気込みだけで終わらないようにね…)

 

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私の意気込みこんな感じw(PAKUTASOで探してみました)

 

さてそれでは勉強、いってみまっしょー!

 

さっそくですが、

【営業保証金とは?】

旅行者が旅行業者との取引で損害を受けたときのために、事前に旅行業務の範囲に応じて国に納めた財産のことです。

 

例えば、話題のてるみくらぶさん。

多くの旅行者の方が損害を受けましたね。そもそもあってはいけない損害ですが、今回のような損害が起こったときに、この営業保証金を使って旅行者に弁済(還付)を受けることができるのです。

ただし弁済を受けることができるのは旅行者のみで、運送や宿泊期間などの取引業者は対象外になる点に注意ですね!

当協会正会員の「株式会社てるみくらぶ」が営業を停止した旨の情報を受けました。|JATA

 ※今回は多くの方の申出が予想されるため、弁済限度額が超える見通しのようです。そのため、弁済限度額内で申出た金額の割合に応じて比例按分した金額が還付されるようですね…。せっかく楽しみで予約した旅行なのに、なんだかやるせないです。

 

 「営業保証金」についてはイメージができたかと思います。

では具体的に「営業保証金」がどのぐらいの金額なのかを勉強していきます。

 

【営業保証金の額】

営業保証金の金額は、「旅行業者の業務範囲」と「前年の旅行業務に関する旅行者との取引額」に応じて変わってきます。が、今回は便宜上最低金額のみ覚えていきます!

第1種旅行業…7,000万円

第2種旅行業…1,100万円

第3種旅行業…300万円

地域限定旅行業…100万円

 

【営業保証金の供託先と供託物】

営業保証金の供託先や供託物は、なんでもいいわけではありません。それぞれ以下のように決まっているようです。

供託先→主たる営業所の最寄りの供託所

供託物→現金、有価証券(国債、地方債、その他)

 

ここまで営業保証金について勉強してきましたが、いつ供託したらいいのか?旅行業の登録申請前?申請後?営業保証金の流れをチェックしてみました。

【営業保証金を供託する流れ(新規登録)】

①旅行業を登録します

②営業保証金を供託します

③供託物受入れの記載がある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届出る

※③は旅行業の登録通知を受けた日から14日以内に行う必要があります。

④念願の事業開始です

 

ここで疑問です。もし営業保証金を供託しなかったらどうなるのか?

最悪、せっかくおこなった旅行業の登録が取り消されます((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

 

正しくお伝えすると…

③の届出を14日以内に行わなかった場合は、登録行政庁から7日以上の期間を定めて催告を受けることになります。それでもなおその期間中に届出を行わない場合は、旅行業の登録が取消となります。

一度7日以上の猶予が与えられますが、登録通知を受けてから14日以内に供託しておいたほうが安心ですね!

 

また供託したことを登録行政庁に届出た後でないと事業が開始できません。事業を始めたいタイミングがあるなら、供託したら事業開始OK!ではなく届出るところまで完了して事業開始OK!になるので注意が必要です(๑´•.̫ • `๑)

※供託が必要なのは「旅行業者」のみです。「旅行業務代理業者」は自ら供託する必要はありません。

 

それでは最後に、供託の届出期限について見ていきましょう!

【営業保証金を供託した届出の期限】

①新規登録

→登録通知を受けてから14日以内(上記で勉強しましたね!)

②事業年度ごとの取引額が前年よりアップ

→事業年度終了日の翌日から起算して、100日以内

(旅行業者代理業者、自社企画の受託旅行業者の取引額も含めます)

国土交通省令の改正で額が引き上がった

国土交通省令施行の日から3ヶ月以内

④変更登録(第3種→第1種へ変更)

→変更後の事業を開始する日まで

⑤旅行業協会の保証社員ではなくなった

→保証社員じゃなくなった日から7日以内

⑥旅行者への還付で営業保証金の金額が不足

→不足の通知を登録行政庁から受けた日から14日以内(届出がなかったら登録失効)

 

先程、新規登録時の営業保証金の供託届出には、14日以内に届出なかった場合7日以上の期間を定めて催告を受けることを書きました。

上記の②と③の場合も同様にそれぞれの期限以内に届出がなかった場合は、7日以上の期間を定めて催告を受けます。それでも届出なかったら、登録が取り消しとなります。

 

次は「営業保証金の取戻し」について勉強していきたいと思います(´・ω・`)

それにしても、今日はしっかり勉強できました、頑張りましたw

(自画自賛ってやつですね!)

 

明日からも頑張っていきまっしょー(*´σー`)エヘヘ