旅行業の登録続き、いっきまーすよー(´・ω・`)
こんにちは、さくらさくです。
今週は期末の関係で…という、勉強しなかった言い訳から始まるさくらさくです(´・ω・`)でも、めげずに頑張ります!
(ほんとに、がんばって、サボりすぎちゃうか…汗)
気づけば明日で3月が終わりますね!
2017年、はやーい!(´゚д゚`)そのうち、うっかり夏とか来ちゃうんだろうな…。。
(うん、その前にダイエット頑張ろうか…)
さて、今日は先日の続き「旅行業の登録」です!
先日は旅行業の登録先や、登録内容を勉強しました。でも登録の申請を行ったら、必ず受理されるのでしょうか?
いや、されない・・・( ゚д゚) マジかーーーーー。。。。
そうなんです、登録を「拒否」されることがあります。
拒否事項は決まっているので、申請時には拒否事項に該当しないか予め確認をしておいたほうがいいですね。
登録の拒否事由
①第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
③申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
④営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
⑤成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
⑥法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
⑦営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
⑧旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
参考:旅行業者代理業とは?:旅行業登録ナビ 第一種,第二種,第三種旅行業登録申請の代行
最後に、今日は登録した旅行業の有効期間と更新期間を確認して終了となります!たくさん勉強しても、すぐには覚えられないですからね、わたくし(๑•̀ㅁ•́๑)✧
(・・・えばっていくことじゃないやーつ・・・)
旅行業の有効期間と登録期間
【有効期間】
旅行業:登録の日から5年
旅行業者代理業:一定の期間なし
【更新期間】
旅行業:満了の日の2ヶ月前まで
旅行業者代理業:なし
なるほどなるほど、「旅行業」の有効期間、更新期間を覚えておいたらいいいですねφ(..)
明日は金曜日♡でも、プレミアムフライデーに乗り切れない年度末。。。
頑張って乗り切っていきましょう( ゚∀゚)・∵. グハッ!!