独学で、『国内旅行業務管理者試験』に合格しました!
こんにちは、さくらさくです!
ご報告です(*ノω・*)テヘ
『国内旅行業務管理者試験』、合格しました!
もう一度言いますねw←とにかく言いたいだけ苦笑
『国内旅行業務管理者試験』、合格しましたよーー!!!
え、いまさら!?って感じですけどね(*ノω・*)テヘ
これからはどんな感じでさくらさくが勉強を行ったのか、随時お伝えできたらと思います♪
ちなみに、使ったテキストは1冊のみ!
問題集??地図帳??
いえいえ、本当にテキスト1冊のみで合格しましたよw
なんてコスパが良いんだ苦笑
うふふ、今後の更新をお楽しみにv(´∀`*v)・・・がんばれたら、ね苦笑
国内旅行業務取扱管理者試験、ちゃんと受験しましたよw
こんにちは、さくらさくです。
ついに2017年が終わるまで残り99日。
なんと100日を切ってしまった…(´゚д゚`)
やり残したことばっかりで、急に焦っているさくらさくですw
さて、今更ですが。。。。
国内旅行業務管理者試験、終わりましたね!
解答もWebに流れてますね!
え??受けてないっしょ!?って??
実は受けてます、しれっと(*ノω・*)
もちろん、速報で採点しましたよ!
結果は…
合格です!!!多分!!!!
…マークシートの塗り間違いがなければ…
…メモった答えが間違えてなければ…
正式な合格発表は10月25日のようなので、それまでソワソワw
本当に合格したときは、独学でどのような勉強を行ったのかをご紹介できればなーと思っています。…思ってますよ、うん。。。
ひとまず…旅行、行きたいな(๑´ڡ`๑)
今週は、旅行業の「営業保証金」を終わらします(๑•̀ㅁ•́๑)✧
こんにちは、さくらさくです。
今日は4月3日、新入社員も入ってきてなんだかソワソワw
いつになっても新しい方を迎えるのは、気が引き締まります!
(ほんとに?いつも通りだったような…)
国内旅行業務管理者試験の試験日はまだ公告されていませんが、きっと今年も9月のはず…なので、試験まで残り6ヶ月!ちょっとスピードアップしなくては!
そんなわけで、今日のわたしは燃えていますww
「営業保証金」は今週中といわず、もっと早く終わらしてまおうではないか!!という意気込みでいっぱいです(๑•̀ㅁ•́๑)✧
(意気込みだけで終わらないようにね…)
私の意気込みこんな感じw(PAKUTASOで探してみました)
さてそれでは勉強、いってみまっしょー!
さっそくですが、
【営業保証金とは?】
旅行者が旅行業者との取引で損害を受けたときのために、事前に旅行業務の範囲に応じて国に納めた財産のことです。
例えば、話題のてるみくらぶさん。
多くの旅行者の方が損害を受けましたね。そもそもあってはいけない損害ですが、今回のような損害が起こったときに、この営業保証金を使って旅行者に弁済(還付)を受けることができるのです。
ただし弁済を受けることができるのは旅行者のみで、運送や宿泊期間などの取引業者は対象外になる点に注意ですね!
当協会正会員の「株式会社てるみくらぶ」が営業を停止した旨の情報を受けました。|JATA
※今回は多くの方の申出が予想されるため、弁済限度額が超える見通しのようです。そのため、弁済限度額内で申出た金額の割合に応じて比例按分した金額が還付されるようですね…。せっかく楽しみで予約した旅行なのに、なんだかやるせないです。
「営業保証金」についてはイメージができたかと思います。
では具体的に「営業保証金」がどのぐらいの金額なのかを勉強していきます。
【営業保証金の額】
営業保証金の金額は、「旅行業者の業務範囲」と「前年の旅行業務に関する旅行者との取引額」に応じて変わってきます。が、今回は便宜上最低金額のみ覚えていきます!
第1種旅行業…7,000万円
第2種旅行業…1,100万円
第3種旅行業…300万円
地域限定旅行業…100万円
【営業保証金の供託先と供託物】
営業保証金の供託先や供託物は、なんでもいいわけではありません。それぞれ以下のように決まっているようです。
供託先→主たる営業所の最寄りの供託所
供託物→現金、有価証券(国債、地方債、その他)
ここまで営業保証金について勉強してきましたが、いつ供託したらいいのか?旅行業の登録申請前?申請後?営業保証金の流れをチェックしてみました。
【営業保証金を供託する流れ(新規登録)】
①旅行業を登録します
②営業保証金を供託します
③供託物受入れの記載がある供託書の写しを添付して、その旨を登録行政庁に届出る
※③は旅行業の登録通知を受けた日から14日以内に行う必要があります。
④念願の事業開始です
ここで疑問です。もし営業保証金を供託しなかったらどうなるのか?
最悪、せっかくおこなった旅行業の登録が取り消されます((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
正しくお伝えすると…
③の届出を14日以内に行わなかった場合は、登録行政庁から7日以上の期間を定めて催告を受けることになります。それでもなおその期間中に届出を行わない場合は、旅行業の登録が取消となります。
一度7日以上の猶予が与えられますが、登録通知を受けてから14日以内に供託しておいたほうが安心ですね!
また供託したことを登録行政庁に届出た後でないと事業が開始できません。事業を始めたいタイミングがあるなら、供託したら事業開始OK!ではなく届出るところまで完了して事業開始OK!になるので注意が必要です(๑´•.̫ • `๑)
※供託が必要なのは「旅行業者」のみです。「旅行業務代理業者」は自ら供託する必要はありません。
それでは最後に、供託の届出期限について見ていきましょう!
【営業保証金を供託した届出の期限】
①新規登録
→登録通知を受けてから14日以内(上記で勉強しましたね!)
②事業年度ごとの取引額が前年よりアップ
→事業年度終了日の翌日から起算して、100日以内
(旅行業者代理業者、自社企画の受託旅行業者の取引額も含めます)
③国土交通省令の改正で額が引き上がった
→国土交通省令施行の日から3ヶ月以内
④変更登録(第3種→第1種へ変更)
→変更後の事業を開始する日まで
⑤旅行業協会の保証社員ではなくなった
→保証社員じゃなくなった日から7日以内
⑥旅行者への還付で営業保証金の金額が不足
→不足の通知を登録行政庁から受けた日から14日以内(届出がなかったら登録失効)
先程、新規登録時の営業保証金の供託届出には、14日以内に届出なかった場合7日以上の期間を定めて催告を受けることを書きました。
上記の②と③の場合も同様にそれぞれの期限以内に届出がなかった場合は、7日以上の期間を定めて催告を受けます。それでも届出なかったら、登録が取り消しとなります。
次は「営業保証金の取戻し」について勉強していきたいと思います(´・ω・`)
それにしても、今日はしっかり勉強できました、頑張りましたw
(自画自賛ってやつですね!)
明日からも頑張っていきまっしょー(*´σー`)エヘヘ
国内旅行業務管理者試験、登録の変更と失効を終わらすんだ!
こんにちは、さくらさくです。
新年度、新しい気持ちで頑張ります!といいたいところですが、うん…めげそう苦笑
独学の辛いところかもしれません。。。(´;ω;`)
(頑張れ、わたし!!)
ぐずぐずしていましたが、ようやく月曜日に向けて動き始めましたよ、わたしもw
きりのいいところまで勉強して、ご飯食べて、テレビ見て寝るんだーーー(๑•̀ㅁ•́๑)✧
さて旅行業の登録について勉強してきましたが、登録期間は5年間もあるし途中で内容を変更する可能性もあると思うんです。
例えば、社長交代や会社の移転、業務範囲の変更などなど。
そんなときにはやっぱり、正しい変更の手続きが必要みたいです。
まずは、登録事項の復習です。少し前にまとめましたが、以下の8項目が登録事項でした。
登録事項
①業務範囲(旅行業務代理業の場合は必要なし)
②氏名
③代表者の名前(法人の場合のみ)
④住所(法人の場合はその所在地)
⑤商号
⑥主たる営業所の名称
⑦主たる営業所の所在地
⑧代理する旅行業者(旅行業務代理業者の場合のみ)
上記のどれを変更するかによって、変更する方法や変更を申請する場所が異なるそう。
うむむ、ここも整理して正しく覚えたいものですな(๑´•.̫ • `๑)
(・・・なぜ、他人事なのか。。。)
【登録事項変更の申請先と変更の方法】
上記の内、どれを変更するかによって変更の届け先が異なります。
①業務範囲を変更
変更方法:変更登録(例:第1種旅行業→第3種旅行業に変更したい)
届出先:変更後の登録行政庁へ「変更登録申請書」を提出します
※登録行政庁:登録している行政庁のことで、観光庁長官と都道府県知事を指します。
つまり・・・
「第1種→第2種他」主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
「第2種他→第1種」観光庁長官
ってことですね!そもそも新規の登録の申請先も第1種かそれ以外かで異なっていたので、まーうん、なんとなく理解はできるな私にもという感じです。
②代理する旅行業者を変更
変更方法:登録を、いちからし直す
届出先:変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事へ申請します
③その他全て
変更方法:登録事項のうち変更する箇所の変更届出
届出先:変更があった日から30日以内に、「登録事項の変更の届け出」を登録行政庁へ提出する
変更登録申請なのか、登録事項の変更届出なのか、登録のし直しなのか…結構混同してしまいそう(´・ω・`)ひとつひとつ丁寧に覚えなくては・・・。。。
次に登録の失効です!
とはいっても、旅行業の登録に関しては有効期間があるので、更新期間中に更新しなければそもそも失効しますよね・・・。。。
そのためここでまとめる登録の失効は、登録の有効期間がなく、かつ更新期間もない「旅行業者代理業者」に関してとなります。
【旅行業者代理業者の登録失効】
旅行業者代理業者が登録を失効するときは、大きく2つです。
①所属旅行業者との代理業者契約が失効した時
→所属する旅行業者がなくなるので、登録が失効になりますね。
②所属旅行業者が旅行業の登録を抹消された時
→こちらも所属する旅行業者がなくなるので、登録が失効されます。
要は代理する旅行業者がいなくなったら、その登録は失効されると覚えたらいいんですかね。
思えば旅行業者代理業の登録後に所属旅行業者が変更になったら、そもそも会社が変わるんだから変更ではなく登録のし直しってのもなんとなくイメージできるかも(*´σー`)
来週は「営業保証金」について勉強していこうと思います!
勉強を進めるにつれ、過去の記事についてもっといい書き方あったんじゃないかなと反省…もう少し進んだら、過去の記事も見直してもっと見やすくしていこーっと!
明日からも1週間、頑張って行きまっしょー( ゚∀゚)・∵. グハッ!!
旅行業の登録続き、いっきまーすよー(´・ω・`)
こんにちは、さくらさくです。
今週は期末の関係で…という、勉強しなかった言い訳から始まるさくらさくです(´・ω・`)でも、めげずに頑張ります!
(ほんとに、がんばって、サボりすぎちゃうか…汗)
気づけば明日で3月が終わりますね!
2017年、はやーい!(´゚д゚`)そのうち、うっかり夏とか来ちゃうんだろうな…。。
(うん、その前にダイエット頑張ろうか…)
さて、今日は先日の続き「旅行業の登録」です!
先日は旅行業の登録先や、登録内容を勉強しました。でも登録の申請を行ったら、必ず受理されるのでしょうか?
いや、されない・・・( ゚д゚) マジかーーーーー。。。。
そうなんです、登録を「拒否」されることがあります。
拒否事項は決まっているので、申請時には拒否事項に該当しないか予め確認をしておいたほうがいいですね。
登録の拒否事由
①第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
③申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
④営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
⑤成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
⑥法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
⑦営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
⑧旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
参考:旅行業者代理業とは?:旅行業登録ナビ 第一種,第二種,第三種旅行業登録申請の代行
最後に、今日は登録した旅行業の有効期間と更新期間を確認して終了となります!たくさん勉強しても、すぐには覚えられないですからね、わたくし(๑•̀ㅁ•́๑)✧
(・・・えばっていくことじゃないやーつ・・・)
旅行業の有効期間と登録期間
【有効期間】
旅行業:登録の日から5年
旅行業者代理業:一定の期間なし
【更新期間】
旅行業:満了の日の2ヶ月前まで
旅行業者代理業:なし
なるほどなるほど、「旅行業」の有効期間、更新期間を覚えておいたらいいいですねφ(..)
明日は金曜日♡でも、プレミアムフライデーに乗り切れない年度末。。。
頑張って乗り切っていきましょう( ゚∀゚)・∵. グハッ!!
旅行業の登録に、進んでみよう( ゚∀゚)・∵. グハッ!!
こんにちは、さくらさくです。
金・土、うむガッツリ勉強をお休みしてしまった次第です。
あるある、そんなこともアルアルぅ(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
(…いや、私がただただサボっていただけ…)
今日はちゃんと勉強しますよ!
テレビ見ながらですが、そこは気にしないw
(いや、気にして、マジで…)
さて、今日は旅行業の登録の巻です!
その前に、先日勉強したことを一部おさらいします。
旅行業務の「業務範囲」がいくつかあって、その中で第1種~第3種がありました。
ポイントは「募集型企画旅行」でしたね。
「海外」OKなのか、「国内全て」OKなどが重要でした。
実は「業務範囲」はこれだけじゃないのです。
その他に「地域限定旅行業」と「旅行業者代理業」という区分があります。
なぜ、前回一緒に勉強しなかったのか。
理由はただ一つ、私が疲れてしまったからです(*ノω・*)テヘ←
登録の前に、ここも勉強しておきましょう。
「地域限定旅行業」
文字の通り、「地域」に「限定」している業務範囲になります。
・募集型企画旅行…国内の拠点区域内での旅行に限定
・受注型企画旅行…国内の拠点区域内での旅行に限定
・手配旅行…国内の拠点区域内での旅行に限定
※海外は、絶対にNGです!
「旅行業者代理業」
文字の通り、旅行業務を「代理」で行います。つまり、自分たちだけの意思や思いで「募集型企画旅行」や「受注型企画旅行」、「手配旅行」を行ってはいけません。
他の旅行業務範囲とは、ちょっと毛色が異なる業務範囲といえますね。
さて、ここからようやく登録です!
私達も、事業として旅行業を登録したいよー!と思ったら、どこに申請をしたら良いのか。
それは、これまでに勉強した「業務範囲」によって異なります。
旅行業登録の申請先
・第2種、第3種、地域限定旅行業、旅行業務代理業→主たる営業所を管轄する都道府県知事
覚えるべきはそう、第1種だけ「観光庁長官」という点がポイント!
登録先は、理解!
最後に、申請時の登録事項を勉強して今日は終えようと思います。
(え、早くね…?(´゚д゚`))
登録事項
・業務範囲(旅行業務代理業の場合は必要なし)
・氏名
・代表者の名前(法人の場合のみ)
・住所(法人の場合はその所在地)
・商号
・主たる営業所の名称
・主たる営業所の所在地
・代理する旅行業者(旅行業務代理業者の場合のみ)
右リンクの「新規登録」を参照:旅行業について
ここ複雑だなぁ。
書いてることは、うん必要そうだよねとは思えるんですが…。。。
と言っていても進まないので、頑張って覚えていきますよ。
明日からまた1週間がんばりまっしょい(๑´•.̫ • `๑)
第1種~第3種まで、まとめてみた(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
こんにちは、さくらさくです。
気づけば3月末、もう春ですねぇ私の季節です(人´∀`).☆.。.:*・゚
(自意識過剰な・・・。。。)
今日は、第1種旅行業~第3種旅行業を自分なりにまとめてみましたyo!
旅行の種類
そもそも、旅行代理店にお願いする旅行は大きく「募集型企画旅行」「受注型企画旅行」「手配旅行」の3パターンに分かれます。
えー旅行って旅行やん・・・そう、私もそう思います、、、が、具体例を見るとあーなるほどねって感じです。
「募集型企画旅行」
いわゆるパッケージツアーです。旅行会社が予め、旅行目的地や日程を決めている旅行を指します。具体的には「14日間で行くヨーロッパ3カ国ツアー」や「ハワイ3泊5日の旅」などよく見かける旅行です。
「受注型企画旅行」
旅行者の希望に応じて、旅行会社が旅行計画を作成し提案、実行する旅行を指します。具体的には、「修学旅行」や「社員旅行」などがこれにあたるとされています。確かに人数と予算、行き先の希望などを旅行会社に伝えてよしなにやってもらうイメージがありますね!
「手配旅行」
旅行者の依頼に応じて、公共交通機関や宿泊施設を手配するのみの旅行を指します。「募集型」と「受注型」と大きく違うのは、旅行会社は旅行会社の依頼通りに手配するだけなので、旅行中に起きた事故・旅程の変更などが起きても旅行会社に責任が発生しません。
という、旅行の種類を覚えたところで、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業にいってみよー!(๑´•.̫ • `๑)
大きな違いは、ただ1点!
上記の3パターンの旅行のうち、「募集型企画旅行」を海外・国内をどの程度業務範囲として取り扱えるのかという点みたいです。
「第1種旅行業」
オールマイティ、海外・国内どんな旅行でもドンッ!とこいって感じですね。
- 募集型企画旅行…海外・国内両方OK
- 受注型企画旅行…海外・国内両方OK
- 手配旅行…海外・国内両方OK
「第2種旅行業」
第1種旅行業とほぼ近い業務範囲ですが、「募集型企画旅行」の範囲が異なります。
- 募集型企画旅行…国内のみOK
- 受注型企画旅行…海外・国内両方OK
- 手配旅行…海外・国内両方OK
「第3種旅行業」
第2種旅行とほぼ近い業務範囲ですが、「募集型企画旅行」の範囲をもう少しキュッと絞ります。
- 募集型企画旅行…国内一部のみOK(拠点地区内での旅行に限定)
- 受注型企画旅行…海外・国内両方OK
- 手配旅行…海外・国内両方OK
まとめてみると、なーんだって感じしませんか!?
注目すべきポイントはあくまで「募集型企画旅行」なんです。
なんだかスッキリ!
ちゃんと覚えていけそうですφ(..)メモメモ
明日は金曜日♡
くぅぅぅぅ、仕事早く終わらせて飲むぞー!!!(人´∀`).☆.。.:*・゚